火災保険の申請期限はいつまで?見落としやすい注意点を解説
2026年5月27日
屋根の修理工事では、火災保険を使えることがあります。
例えば、台風により屋根が剥がされるなど、自然災害が原因で屋根が壊れてしまった場合です。
しかし、自然災害が原因なら、どのような場合でも、火災保険が使えるわけではありません。
また、火災保険には申請期限があります。
今回は、屋根の修理工事で火災保険を使う際に見落としがちな点を解説します。
火災保険の申請期限には申請期限がある?

火災保険はいつでも申請できるわけではありません。
法律により時効が決められており、火災などで住宅が被害を受けた日の翌日から起算して3年以内に申請しなければならないことになっています。
屋根修理で火災保険を使えるケースとは?
屋根修理では、火災保険を使えるケースが意外にあります。
火災保険というと、火事になったときだけのものと思い込んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんどの火災保険は、火事以外の自然災害により、住宅が被害を受けたときも請求できるようになっています。
代表的なケースを紹介しましょう。
✅火災
火災により屋根が焼けたり、損傷した場合です。
自分の家が火元の場合はもちろん、もらい火の場合も、火災保険を請求して、保険金を修理費用に当てることができます。
✅落雷
落雷により屋根が被害を受けた場合です。落雷を受けた場合、火災になってしまうこともありますが、火災に至らずとも屋根が壊れたというケースでも保険金を請求できます。
✅風災
台風や強風により、屋根が剥がされたり、ズレてしまった場合です。
特に棟板金が剥がれたり落下してくるという被害が多いです。瓦屋根でも、瓦がズレてしまうことがあります。
✅ひょう災
雹によって、屋根材が割れてしまったり、凹みや歪みが生じてしまった場合です。ベランダの屋根やカーポートの屋根に使われることが多いポリカーボネートなどは、雹により割れてしまうことがよくあります。
瓦などでも、雹の大きさによっては、割れてしまうことがあります。
✅雪災
雪により屋根が被害を受けた場合です。代表的なのは、雪の重みにより、雨樋が外れてしまうというケースです。
✅物体の落下・飛来・衝突
空から、物が落下してきて、屋根が壊れた場合です。最近では、ドローンが屋根に落下して、屋根材が壊れてしまうことがあります。
屋根修理で火災保険が使えないケースとは?

自然災害が原因で屋根が壊れた場合でも、状況によっては、火災保険が使えないケースもあるので注意しましょう。
主なケースを紹介します。
地震により屋根が壊れた場合
自然災害でも地震は火災保険の対象ではないので注意してください。
例えば、大地震が発生して、瓦屋根が崩れてしまった場合です。
この場合は、火災保険ではなく「地震保険」を請求して修理費用に当てるしかありません。
経年劣化が原因の場合
経年劣化が原因で屋根が損傷したと判断された場合は、火災保険の請求はできません。
台風などの自然災害を受ける前から、既に屋根からの雨漏りが生じていた場合が代表例です。
また、台風の後に屋根の損傷が見つかった場合も、経年劣化が原因と判断されると火災保険は使えません。
例えば、もともと、棟板金の釘が経年劣化で緩んでおり、風が吹くとガタガタと音がする状況だったところ、台風の際に一気に剥がれてしまったというケースです。
施工不良・施工ミスの場合
新築時やリフォーム時の、施工不良、施工ミスにより、屋根が損傷してしまった場合です。
工事中に損傷が生じた場合はもちろんですが、新築後、又はリフォーム後に何故か雨漏りするようになったというケースも同様です。
この場合は、施工業者に連絡し、施工業者の責任で修理してもらうように依頼する必要があります。
故意・重大な過失により屋根を壊した場合
わざと屋根を壊した場合や、重大な不注意により屋根を壊してしまった場合は、火災保険を請求することはできません。
例えば、DIYで工事しようとして屋根を壊してしまったケースでは、火災保険の請求が難しくなる可能性があります。
火災保険を使って屋根修理する際のポイント

屋根修理に当たり、その費用を火災保険で補いたい場合は、火災保険の申請の際にいくつか注意すべき点があります。
屋根の損傷から3年以内であること
冒頭で紹介したとおり、火災保険の申請期限は被害を受けた時から「3年以内」です。
台風などの自然災害の後は早めに屋根の状態を確認し、損傷が確認できたら、すぐに、火災保険請求の手続きに取り掛かりましょう。
屋根の損傷状態の写真を撮影しておく
火災保険の申請の際には、様々な書類を揃えて、保険会社に提出して審査を受けなければなりません。
その際には、次の書類が特に重要になります。
・屋根工事業者の見積書
・損傷状態の写真
火災保険の申請では、実際にどの程度損傷しているのか、保険会社の方で確認が必要です。
屋根の状態の写真の提出を求められることが多いですが、ご自身で屋根に上るのは大変危険なので、写真撮影は屋根工事業者に依頼しましょう。
火災保険について詳しい屋根工事業者であれば、どのような写真を撮影すればよいのか、熟知していますので安心して任せてください。
工事費用が免責金額以上であること
火災保険は損害額が数万円程度でも支払われるわけではなく、一定の金額以下の場合は支払われません。これを免責金額と言います。
免責金額は20万円から30万円程度に設定されていることが多いです。
つまり、屋根工事の費用がこの金額の範囲に収まる場合は、保険金を請求できないということです。
免責金額がいくらに設定されているかは火災保険により異なるため、契約内容を確認しましょう。
火災保険を使って屋根修理する際の流れ

屋根修理の費用を火災保険で補いたい場合は、保険会社への連絡と屋根工事業者への連絡を同時に行う必要があります。
具体的な手順を紹介します。
➀保険会社に問い合わせる
台風などの自然災害により屋根が損傷した場合は、ご自身が加入している火災保険を確かめて、保険会社に問い合わせましょう。
その際には、免責金額がいくらなのかを確認しておきましょう。
保険会社から保険金請求のために必要な書類が送られてくるので受け取りましょう。
②屋根工事業者に見積もりを依頼する
火災保険の保険金請求の際には、屋根工事業者の見積書と損傷状態の写真が必要です。
そこで、屋根工事業者にもすぐに相談して、損傷状態の写真を撮影してもらい、見積書を作成してもらいましょう。
③保険会社に必要書類を提出する
保険金請求のために必要な書類を揃えたら、保険会社に提出しましょう。
書類の書き方などで分からないことがあったら、保険会社に相談しましょう。
なお、損傷の状況についてどう説明したらよいか分からない場合は、屋根工事業者に具体的に説明してもらいましょう。
④保険会社が審査を行う
保険金請求の必要書類が提出されると保険会社が審査を行います。
提出書類や写真等だけで損傷状態が明確な場合は、書類審査だけで保険金額が決まることもあります。
状況によっては、保険会社から調査員が派遣されてきて、現地調査を行うこともあります。
⑤保険金の支払いが決定
保険金が支払われることが決まったら、保険会社からその旨の通知が来ます。
保険金額に納得できるかや、いつ支払われるのか、その他、疑問に思うことなどがあれば、保険会社に問い合わせましょう。
⑥屋根修理工事に着手する
保険金が支払われることが決まったら、屋根工事業者が屋根修理工事に着手します。
屋根工事業者への見積もり相談から実際の屋根工事着手までは、一定の期間がかかってしまうこともあります。
その間に損傷した屋根に雨が降ると、雨漏りしてしまうため、雨漏りを防ぐための応急処置を行うこともあります。
屋根の状態があまりにひどい場合は、先行して修理工事に着手することも可能です。
火災保険の保険金は修理後でも請求できる?

上記では、保険金を請求してから屋根の修理工事に着手する流れを紹介しました。
では、屋根の修理工事を行った後で、火災保険の保険金を請求することはできるのでしょうか?
結論から言うと、屋根の修理後でも、火災保険の保険金を請求することができます。
ただし、屋根を修理した後は、保険会社の調査員が見ても、災害で損傷していたのかどうか分かりません。
そこで重要になるのが、
・屋根工事業者の見積書(請求書)
・損傷状態の写真
などを残しておくことです。
修理工事に着手する前に、必ず、屋根工事業者に写真撮影してもらい、そのデータを保管しておきましょう。
さらに、見積書(請求書)も、どのような工事を行い、いくらかかったのか、明確に分かる内容で記載してもらいましょう。
これらの書類がないと、修理前の損傷状態やかかった費用などが分からず、保険金を請求できなくなってしまうことがあります。
まとめ
屋根の修理工事で火災保険を使う際に見落としがちな点について解説しました。
火災保険で屋根を修理したい場合は、保険会社への相談と同時に、屋根工事業者へ写真撮影や見積書を依頼してください。
ウェルスチールは埼玉県春日部市を中心に首都圏で瓦、屋根修理、塗装工事や雨漏り修理を承っている職人直営店です。
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保険金が下りるよう、しっかりした写真撮影を行い、見積書等もご用意いたします。
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