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屋根の豆知識

スレート・セメント瓦の屋根工事に必要なアスベスト調査とは?

2023年9月29日

建材に断熱材などとして多く使われていた「アスベスト」に発がん性物質が含まれているというニュースが一時期多く流れたことがありました。
それ以降新築の建物にアスベストを使うことはできなくなったのですが、それ以前に建てられた建物にはアスベストが使われていることが多くあります。
そこで2022年4月以降は建物のリフォーム工事をする際に「アスベスト調査」を行うことが義務付けられました。
ここではスレート・セメント瓦の屋根工事に必要なアスベスト調査について紹介していきたいと思います。

アスベストとはどういったもので、何に含まれているのか

アスベスト

アスベスト調査はその名前の通りにアスベストが含まれているかどうかを調査するものですが、そもそもアスベストとはどういったもので、何に含まれているものなのでしょうか。
ここではまずアスベストの概要と、含まれている建材について紹介していきます。

アスベストの概要について

「アスベスト」とは「石綿」とも呼ばれる天然の鉱物繊維です。
耐熱性、耐久性に優れているということから防音材や断熱材、保温材として建材などに幅広く使われてきました。
建物ではスレート屋根などに多く使われてきたということから輸入も多くされており、最盛期には35万トンもの石綿が輸入されていました。
2004年に石綿が原則使用禁止されると急激に輸入は減り始めて、2012年以降は輸入が全面禁止となっており、現在は輸入されていません。

2006年にアスベストの製造や使用が禁止されてからはアスベストが含まれている建材を使って建築することはなくなったのですが、それ以前に建築された建物についてはアスベストが含まれているものが多くあります。
そのため、それ以前に建築された建物の建て替え、解体、リフォームなどを行う際にはアスベスト調査と報告義務が必要となったのです。

アスベストが含まれている可能性がある建材とは

まず多いのが「住宅屋根用スレート(平板・波板)」「繊維強化セメント瓦」といった屋根材です。
こうした屋根材として使われたスレート、スレート波板などには特にアスベストが含まれていることが多く、調査の際にも重要ポイントとなっています。

屋根材に使用されることが多いのですが、他にも「外壁材の窯業系サイディング」「軒天に使用されているけい酸カルシウム板第一種・第二種(ケイカルボード)」「フレキシブルボード」といった一般的な建物で多く使用されている建材にもアスベストは含まれています。
フレキシブルボードはフレキ板と呼ばれることも多い建材で、天井材やガレージの壁などに含まれています。
これは繊維強化セメント板の一種であり、不燃材として使用されることが多くなっています。

屋内でよく見かけるものとしては「ケイカルボード」「天井などの化粧石膏ボード」などがあります。
特に一般的な住宅でもキッチンの天井に穴の開いたデザインの化粧石膏ボードは多く使われています。
これはアスベストが不燃性が高いために火を使うことが多いキッチンで使用されることが多かったことが関係しています。

こういったアスベストの含有率については製造年代によって異なっています。
基本的に製造年代が古いほどアスベストの含有率は高くなっており、実際に多く見られるものとしては、
・屋根・・・石綿含有住宅屋根用化粧スレート
・軒天・・・けい酸カルシウム板第1種
・外壁・・・石綿含有窯業系サイディング
・天井・・・石綿含有化粧せっこうボード
・床・・・石綿含有ビニル床シート
といったものがあります。

アスベスト調査が必要となる工事とは

では実際にどういった工事を行う時にアスベスト調査が必要となるのでしょうか。
ここではアスベスト調査を行う必要がある工事について紹介していきます。

スレート屋根やセメント瓦の屋根工事全般

まず現状使用されている屋根材がスレート屋根やセメント瓦の場合はアスベストが含まれている可能性がありますので、「葺き替え」「カバー工法」「塗装工事」のどれを行う場合であっても調査が必要となります。
これはたとえ屋根を解体しないという場合であっても同様です。
葺き替えの場合は既存の屋根材をすべて撤去するために調査が必要となるのはイメージしやすいのですが、カバー工法や塗装の場合も必要となります。
実際にカバー工法や塗装を行う際には高圧洗浄機を使って屋根のゴミ、汚れ、不純物などを取り除く作業があるためです。
高圧洗浄機は、強い水圧で作業を行うため、屋根材にアスベストが含まれていた場合は飛散してしまう可能性があるのです。
これは外壁の塗装時も同様のこととなります。
外壁の張り替え工事、塗装工事などについても調査と報告をしなければいけません。

建築物の解体工事、改修工事を行う場合

屋根材や外壁の補修工事など以外に必要となるのは建築物の解体工事、改修工事を行う際にもアスベストの事前調査と報告がある場合があるのですが、必ず行うというわけではなく条件が設定されています。
ここではその条件を紹介します。

・建築物の解体工事
建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの

つまり解体する部分の延べ床面積が80㎡以上の広さがある住宅や建築物の解体工事については調査をした上で報告する義務があるということになります。

・建築物の改修工事
建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

住宅やビルなどの建築物を改造する、補修するといった工事の際に請負金額が税込みで100万円以上となる場合は調査、報告の義務があります。
ただし、この請負金額については材料費を含めた作業全体の請負金額であって、事前調査にかかる費用は含まれていません。

・工作物の解体・改修工事
工作物を解体・改造、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの

こちらは「ボイラー」「煙突」「焼却設備」などの工作物の解体工事、改修工事を行う場合に請負金額が100万円以上の場合は調査と報告の義務があるというものです。

これらの条件が自分で判断できないという場合には専門業者や地域の自治体の生活安全課など
に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。
後で調査や報告が必要だったということがわかると手続きや罰則が非常に厳しいものとなります。

アスベスト調査と報告は誰がどのように行うのか

ではアスベストの事前調査や報告は誰がどこに対して、どのように行うものなのでしょうか。
ここではそれらを含めて事前調査と報告の流れについて紹介していきます。

事前調査と報告は誰が行うのか

条件によって建物にアスベストの事前調査や報告が必要ということがわかったとしてもアスベスト調査は自分でする必要はありません。
むしろ素人が自分で調査を行うのは危険と伴うためにやってはいけないのです。
基本的に事前調査や報告については工事を行う業者が行うこととなります。

この事前調査や報告を行うのには2023年10月1日からは厚生労働省が認定している以下の資格を所有している人が行う必要があります。
・一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
・特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
ただし、「日本アスベスト調査診断協会に登録されている者」も「同等以上の能力を有する者」として認可されます。

アスベストが含まれている可能性がある場所の工事を業者に依頼する場合は、その業者にこういった資格を所有していることが前提となります。
もしそれがはっきりと提示されていない、公式サイトなどでも掲載されていない業者には依頼しないということが重要です。

アスベストが確認されたら

有資格者が事前調査を行い、建物の建材などにアスベストが含まれていることが確認された場合は、そのアスベストが周囲に飛散しないように飛散防止措置をとった上で、法令に定められている作業基準に沿って施工、工事が行われることとなります。

この際、断熱材などがアスベストを非常に多く含むレベルの建材だった場合には「解体」「改修」「改造」の工事を行う際に都道府県に届け出を出す必要があります。
一般的な通常のスレート屋根やセメント瓦、窯業系サイディングの場合は必要ありませんので、届け出が必要かどうかは業者に確認すると良いでしょう。
工事の施工者が実施する場合にはアスベストの飛散防止措置が必要となり、法令に定められている作業基準を遵守しなければいけません。
工事の発注者が実施する場合にはアスベストレベルが高い建材の際に作業実施の届け出が必要になると覚えておきましょう。

アスベストの事前調査の結果については、解体工事面積や改修工事の請負金額とは関係なく工事が行われている期間ずっと工事現場に掲示することが義務付けられています。
掲示しなければならない項目については大気汚染防止法と石綿障害予防規則により定められています。

こうして解体、改修、改造などの工事が完了すると工事を請け負った業者はアスベスト除去作業の終了について依頼者に報告する必要があります。
依頼者は報告書を受け取ったら、その報告書は保管、管理する必要があります。

まとめ
日本ではかなりの長期間に渡ってアスベストを含む建材が使われてきました。
現在はアスベストの製造や使用が禁止されているために建築に使われることはないのですが、禁止される以前に建てられた建物についてはアスベストが含まれる建材が使われていることがあります。
そのため、建物の解体、改修、改造を行う時にはアスベスト調査を行い、適切な飛散防止措置をとった上で施工を行い、報告をする義務があります。
これらの調査や報告については有資格者が行う必要があるため、資格を所有している業者に依頼する必要があります。

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