2022年12月12日
近年では大型の台風や暴風雨、ゲリラ豪雨などの自然災害が多発しており、関東地方においても2019年に発生した台風15号の影響で、千葉県を中心に甚大な被害が発生したのは記憶に新しいところです。
特に住宅の屋根は、台風などの自然災害の被害を受けやすい場所で、2019年に発生した台風も例外ではありませんでした。
すでに3年が経過していますが、今なお屋根にブルーシートがかけられた家を時々目にします。
一方、屋根の修理には火災保険を適用することができるといわれていますが、それにはどのような条件があるのでしょうか。
本記事で詳しく紹介したいと思います。
屋根修理に火災保険を適用するための条件とは?
「火災保険」は、火事で家が燃えてしまった時に補償が受けられるものですが、火災保険で補償される事故は火災だけではありません。
台風で瓦が飛んでしまった場合などの「風災」や、洪水で床上浸水した場合の「水害」などの自然災害による損害のほかに、窓を割られて空き巣に入られた時の「盗難」なども火災保険が適用される対象になります。
ここでは屋根修理との関係が深い「風災」や「雪災」、「雹災(ひょう災)」などについて詳しく紹介します。
「風災」とは、台風や突風、竜巻、暴風などによって屋根瓦が飛んでしまったり、風で飛んできたもので屋根に穴が開いてしまったりするような損害のことです。
「雪災」とは、豪雪や雪崩によって雪の重みで家屋が倒壊したり、屋根がつぶれてしまったりすることをいいます。
北海道や東北地方などの積雪が多い地域では、雪災が適用されるケースが多いようです。
そして「雹災」は、空から降ってくる大粒の氷の塊(雹)によって生じる損害のことをいいます。
雹は、大きなものではゴルフボールくらいの大きさになるものもあり、屋根の雨樋や波板、スレート瓦などに簡単に穴をあけてしまいます。
一般的には積乱雲の発生しやすい夏場に多いといわれ、2017年7月には東京でも降雹による被害が発生しています。
雪災と雹災は、火災保険の基本補償に含まれている風災による被害とセットになっていることが一般的で、風災・雪災・雹災のいずれかの災害が原因で建物や家財が所定の損害を受けた時には、補償が受けられるようになっています。
また火災保険では、保険の対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3つの中から選ぶことができるようになっているので、屋根修理に火災保険を適用するためには、保険の対象が「建物のみ」または「建物+家財」になっている必要があります。
そして火災保険を適用して屋根の修理を行うためには、次の条件にあてはまらなければなりません。
・屋根の修理が必要になってから3年以内である
・屋根修理費用が20万円以上である
・申請は加入者本人が行うこと
ここで屋根修理費用が問題になるケースが多いのですが、屋根を修理するためには足場が必要になることがほとんどで、足場代は15~20万円ほどかかるため、屋根修理と足場代とで20万円以上かかることは決して珍しいことではありません。
保険が適用される屋根の被害の範囲
風災や雪災などで屋根に損害が発生した場合に、火災保険が適用になる被害の範囲には次のようなものがあります。
・屋根材の飛散、ひび割れ、浮き、ずれ、剥がれ
・漆喰の崩れ
・屋根材の釘、ビス等の浮き
・棟板金の破損
・雨樋のゆがみ、破損、穴あき
・アンテナの倒壊
・軒天のめくれ
・破風板のゆがみ
・カーポートやテラス屋根の破損
火災保険では建物本体の屋根の破損はもちろんですが、雨樋、軒天、破風板、アンテナのほか、カーポートやテラスの屋根などの被害に関しても保険の対象となります。
そして屋根の修理を行うための足場の架設費用や、屋根材の破損により雨漏りが発生した場合の原因箇所を特定するための調査費用なども保証の対象です。
ただし被害の原因を特定して保険の適用の可否を決めるのは鑑定人と呼ばれる第三者機関になります。
鑑定人による調査で、屋根材の破損や雨漏りの原因が経年劣化によるものと判断された場合や、以前のリフォームや初期の施工ミスによるもの、故意による破損などと判断された場合には、保険が適用されません。
経年劣化によるものなのか風災によるものなのかの判断は、鑑定人によっても意見が分かれるものなので、きちんと判断してもらうためにも屋根のメンテナンスを定期的に行っておくことが大切です。
長期間メンテナンスを行わずに放置しておくと、たとえ風災によって破損した場合であっても経年劣化とみなされてしまうことがあるので注意が必要です。
火災保険の申請方法と注意点
ここでは火災保険の申請方法と保険が適用されるまでの注意点を紹介します。
保険会社への申請は自分で行うことも可能ですが、見積書の添付や報告書の作成など専門性が高くて難しい作業が多いので、修理業者に依頼するのが一般的です。
申請の流れは以下のようになります。
➀屋根の被害の状況を確認する
まずは安全が確認できた段階で、屋根の被害状況を確認します。
屋根材が破損していないか、漆喰の崩れや棟板金に異常はないかなどを確認しますが、屋根の被害状況の確認は非常に危険なので、決して無理をして屋根に上ったりせずに業者に依頼するようにしましょう。
➁保険会社、保険代理店へ連絡する
保険会社または保険代理店に被害の内容を連絡します。
その際に詳しい状況を説明できた方がスムーズにことが進むので、あらかじめ修理業者に連絡して見積書や報告書などを作成してもらっておくと良いでしょう。
➂保険会社に提出する書類を作成して申請する
連絡を受けた保険会社から書類が送付されてくるので、書類に必要事項を記入して提出します。
申請時に提出する書類には次のようなものがあります。
・保険金請求書
・事故状況報告書、損害箇所の写真
・修理費見積書
➃保険会社による現場調査
保険金を請求された保険会社から派遣されてくる鑑定人による現場調査が行われます。
鑑定人は提出された事故状況報告書などをもとに現場調査を行い、損害状況の確認や自然災害による被害の有無、被害額を算定した報告書等を作成し、保険会社に提出します。
➄保険会社から鑑定人による現場調査結果の連絡を受ける
鑑定人による現場調査の結果をもとに保険会社が審査を行い、申請内容が認められれば申請人(保険加入者)に保険金が支払われます。
保険金を受け取ったら修理業者に補修工事を依頼しましょう。
ただし火災保険による屋根の修理は、「被害箇所を同じ素材を使って元の状態に戻す」ことが基本になるので、屋根の全面をカバー工法(重ね葺き)でリフォームする場合などは火災保険の補償を受けることができません。
そのため、その場合には差額は自己負担になります。
また「火災保険を使えば自己負担0円で屋根のリフォームができます」などというセールストークにも注意が必要です。
火災保険が絶対に適用されるとは限らないからです。
したがって火災保険の保険金をあてにして工事を勧めてくる業者とのトラブルを避けるためには、火災保険の申請が下りたあとで工事を行うようにすることが大切です。
まとめ
火災保険を使って屋根を修理することは可能です。
ただしできるケースとできないケースがあるので、自分の家の屋根修理に火災保険が適用できるかどうかを、加入している火災保険の契約書などで事前によく確認しておくことが大切です。
また近年では、自然災害の被災者をターゲットとした火災保険を使った詐欺まがいの行為を行う業者も増えているようなので、十分に注意する必要があります。
訪問販売による強引な契約には、特に注意するようにしましょう。
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