2023年11月21日
「火災保険」とは台風などによる強風や大雨などの天災によって建物に被害が出た際に保険金が支給されるという保険です。
どんな場合でも必ず利用できるというわけではなく、条件を満たす必要があります。
では、天災のうちの「雹(ひょう)」によって屋根材や雨樋に被害が出た場合は火災保険は利用できるのでしょうか。
ここではそういった場合の火災保険の利用について紹介していきたいと思います。
実際に自然災害などによって屋根材が凹んでしまったり、雨樋が破損したりする場合があるのですが、火災保険を利用できる条件としては「破損した原因が自然災害によるもの」という決まりがあります。
雨樋などが経年劣化によって壊れたり、業者の作業ミスなどによって破損した場合には火災保険は利用することはできません。
そこでまずは「自然災害」とはどういったものが該当するのかについて紹介していきます。
名前の通りに「暴風」「強風」「竜巻」などの風によって発生する被害です。
強い風によって雨樋が曲がってしまう、外れてしまうといったことや風による飛来物が雨樋に当たって損傷するといった被害がこれに該当しています。
特に雨樋については風災による被害が多くなっています。
一般的にここでいう強風とは「最大瞬間風速が秒速20km以上」とされています。
ただ、あくまでも「風」が原因となるものであり、台風による洪水などはこれには該当していません。
雨樋が破損する原因としてもっとも多いのがこの「雪災」です。
大雪や雪崩などの雪によって屋根材や雨樋が破損することを指しています。
特に豪雪地帯では雪が降り続くことによって重なっていき、その重さで雨樋が歪んでしまう、外れてしまう、破損してしまうということがあります。
雪による破損は証明がしやすいということもあり、原因としてもっとも多いものとなっています。
雪が多く降る地域では要注意の天災です。
こちらも名前の通り「雹」による災害です。
雹は非常に硬いために、ある程度の大きさの雹が降ってくると屋根材が凹んでしまったり、雨樋が破損したりすることがあります。
また、雹は車や自転車に当たって破損させたり、外壁を傷つけたりすることもあるだけでなく、人に当たるとケガをさせることも多いため、非常に危険度の高い天災だと言えます。
台風や暴風雨などによって発生する洪水、高潮などによって発生する被害がこれに当たります。
洪水によって床上浸水した時などがわかりやすい例となっていますが、地震による津波については火災保険では適用されず、「地震保険」の対象となります。
この水災は屋根や雨樋の損傷理由にはならないことが多くなっています。
こちらは落雷によって屋根に穴が開いてしまう、雨樋が破壊されてしまうというものです。
発生するとかなりの被害が出てしまうのですが、発生件数としてはそれほど多いわけではありません。
これらの5つが火災保険における「自然災害」に当たります。
ただし、地震、噴火、それらが原因の津波については「地震保険」の対象となるため注意しておきましょう。
雹が原因かなと考えられる雨樋などの損傷についても必ず火災保険が適用されるというわけではありません。
ここでは火災保険が適用される条件について紹介していきます。
まず火災保険が適用される前提としてその損害が自然災害によるものでなければいけません。
雨樋の損傷理由として多い「風災」「雪災」「雹災」などと認められた上で、それが原因となって雨樋が損傷したということが認められれば適用される条件となります。
自然災害によるものではないと判断されれば火災保険は適用されません。
これはその保険の特約にもよるのですが、基本的には「損害の総額が20万円以上」というような制限がかかっていることが多くなっています。
ここでいう損害の総額とは一般的には補修する費用と考えられますので、修理費用として20万円以上かかるということが条件だと言えます。
つまり補修するのに30万円かかった場合には保険金が支払われることとなるのですが、費用が15万円で済んだ場合には保険金が支給されないということがあるのです。
雨樋の破損が僅かであった、一部のみだったという時にはこうしたこともあります。
ただし屋根や雨樋の補修を行う際には「足場」を組むのが普通です。
足場の組み立てや解体にも費用がかかるため、これを含めて見積もりを出せば20万円を超えることも多くなります。
「特約」や「免責」を設定している場合はこの条件は変わる場合がありますので、必ず事前に保険会社に確認をしておきましょう。
自然災害による雨樋の損傷であったとしても、いつまでも火災保険が適用されるわけではありません。
災害によって損傷を受けた日から3年以内に保険金の請求を申請しなければいけないのです。
これはあくまでも「申請」をしなければいけないということなので、3年以内に補修工事が完了している必要はありません。
申請だけ忘れないようにしておきましょう。
自分でいつ被害に遭ったかが判断できないという場合には専門業者に依頼するのが良いでしょう。
では次に火災保険が適用されない場合について紹介していきます。
雨樋が破損したとしても、例えばそれが建物の所有者がわざと壊したものである、不注意によって壊したものである、業者の作業ミスによって壊れたものであるという時には保険は適用されません。
特に保険金目当てに自分で雨樋を破壊した場合などは悪質だと認められると詐欺罪となることもあるので絶対に避けましょう。
雨樋が雹などの自然災害によるものではなく、経年劣化によって損傷した場合には保険が適用されない場合があります。
耐用年数を超えて使用している、自然災害が起きる前からすでに劣化してボロボロの状態だったという場合です。
つまり突発的な衝撃などによって破損したのではなく、「少しずつ劣化して破損」した場合には適用されないのです。
ただ、実際に雹、雪、風などがあって雨樋が破損した場合、それが自然災害によるものなのか、経年劣化によるものなのかは素人が判断できない場合もあります。
そうした場合には信頼できる業者に依頼して原因を調査してもらうと良いでしょう。
調査してその破損が自然災害によるものだと確認されれば火災保険が適用されることとなります。
火災保険を申請する際に具体的にどうすれば良いかわからないということがあるかもしれません。
そこでここでは火災保険を申請する際の流れについて紹介していきます。
保険金の申請をする際にはまず加入している保険会社に連絡を入れます。
この際、保険加入している契約者の情報を伝える必要がありますので、できれば契約者本人が連絡を入れるようにしましょう。
また、保険証券を手元に準備しておくとスムーズに進めることができます。
ここで損害が発生した日時や破損場所などを簡単に説明する必要があります。
最近では電話連絡だけでなく、インターネットで連絡することができる保険会社も増えてきていますので、それらも事前に確認しておくと良いでしょう。
保険会社に連絡を入れると請求に必要な書類一式が送付されてきます。
基本的にはそれらに記入していけば良いのですが、他にもいくつか必要となる書類がありますので、ここでそれらをまとめて紹介していきます。
・保険金請求書
保険会社が送付してくる書類です。
必要事項を記入して提出します。
・事故状況説明書
損害が発生した時の状況を記入する書類です。
基本的には契約者本人が記入するものとなっています。
・修理、補修費用の見積書
修理会社に補修を依頼すると提出される見積書です。
修理業者は現場を確認して損害の場所、程度などを調査した上で修理費用を算出し、見積書を作成します。
この見積書を提出することとなります。
・損害を受けた場所の写真や画像
屋根や雨樋の破損した場所の写真や撮影した画像を提出する必要があります。
自分で撮影しても良いのですが、屋根や雨樋の場合は危険が伴いますので修理業者に依頼するのが一般的です。
これらをすべてまとめて保険会社に提出することとなります。
必要な書類を提出すると保険会社から調査員が現場に来て調査を行う場合があります。
保険契約者の立ち合いのもと調査が行われることとなります。
この調査によって申請が認められるか、減額されるか、拒否されるかが決定します。
調査がすべて完了すると保険金の申請について判断がなされ、認められると保険金が支給されることとなります。
被保険者が指定した口座に保険金が振り込まれると一連の申請作業は終了となります。
重要なのは不明な点を勝手に判断せず、保険会社や修理業者に相談しながら確実に進めていくことです。
書類に不備があったりすると保険金が支給されませんので注意しましょう。
雹や雪、強風などの自然災害によって屋根や雨樋が破損した場合などは火災保険を利用できる可能性があります。
ただし、どういった場合でも保険が適用されるというわけではなく、条件を満たしていない場合は利用することができません。
まずは火災保険を利用できる条件が満たされているかどうかを確認しましょう。
そのうえで、必要な書類を集め、保険会社に保険金支給の申請を行うようにしましょう。
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